第五類 符 に入ります。
続く、移・牒・(奏)・解とあわせて、かつて本郷和人さんが、放送大学で「胃腸にげっぷ」(移・牒・解・符)と紹介されていたのが耳に残っています(笑)。
符は所管から被管に下す公の文書のこと。上から下に逮(およ)ぶ文書。
八省 → 諸寮ならびに諸国司
諸国司 → 管内郡司
図版は、太政官 → 治部省 の官符。「者」は、「宣す」に対する結びの句で、「といえり」下に接続して「てへれば」。「省宜承知、依宣行之、符到奉行」はいずれの官符にもある定型文。
印が三顆捺してある。太政官印とあり、外印という。元来紙面の余白にもびっしりと捺されていたものが、このころ(保元二年)には、要所に数顆捺すようにかわったものと思われる。とのことです。