2022-09-01から1ヶ月間の記事一覧

鎌倉公方足利氏か管領上杉氏に属したものの奉書

次に〔三三五〕に挙げたものは、応永卅四年五月十三日、鎌倉府に於いて管領の下にあった奉行衆の出した奉書である。東福寺から同寺領武蔵船木田庄領家の年貢に関して、同国守護代大石遠江入道に命を伝えたものである。かかる奉行は公方足利氏に属したものか…

鎌倉府に於いても管領が公方の仰せを奉じて奉書を出している

鎌倉府執事・管領・奉行奉書 京都に於いて管領が将軍の仰せを奉じて御教書を出したと同様、鎌倉に於いても、管領が公方の仰せを奉じて奉書を出している。〔三三四〕は、永和二(天授二)年十二月十九日、管領上杉能憲が足利氏満の仰せに依って出した奉書であ…

奉行人の氏名に注意して弁別

かような差別も幕府奉行の奉書と全然同様である為、注意を怠ると両者を一様に幕府のものと見做す誤りを犯すこととなる。之を防ぐには、その奉行人の氏名に注意して明らかに弁別しなくてはならぬ。かような事実に依るも、当時同列の資格にあろうとするものが…

竪紙と折紙と両様のものがある奉書

これは正当な幕府奉行の出した奉書と同様、竪紙折紙と両様のものがある。ここに例として挙げたのは、伝庵宗器即ち寺家側の者に充てた奉書で、その料紙は竪紙であるが、この外に同事に関し同日附で、妙覚寺跡を作地としている百姓に向かって出したものは、折…

義維の許にあった奉行が出した奉書

大永享禄年間義澄の子義晴は細川高国に、義澄の兄義稙即ち阿波公方の子義維は、細川晴元に擁立せられて、共に将軍職を争っていたが、〔三三三〕に挙げ文書は、将軍義晴が京都を退いて近江朽木谷に籠っていた時、一方の義維が阿波から京都に出で、この義維の…

単独署判、折紙の奉書

幕府奉行は必ず連署であるが、この種のものは単独署判であることと、その料紙に於いて幕府のものに竪紙折紙の両様あるに対して、これには竪紙のものは殆ど見ることができぬ相違がある。然し更に注意すべきは、将軍職を両人が争い、一方幕府を営んでいる将軍…

応仁乱後の管領に侍した重臣が出す奉書

此等の中で特に注意すべきものに、応仁乱後幕府の管領若しくは将軍に侍していた重臣の奉行が、各主人の仰せを承って出す奉書がある。〔三三二〕に挙げた文書はその一例、大永八年六月十八日、細川晴元の侍臣三好元長が、晴元の命を奉じて、加茂別雷社領堺内…

稲村崎警固を命じた奉書

武家諸士奉書 室町幕府の奉書は、管領奉行が将軍の命を奉じて出した文書が主要なものであったが、他の人々も奉書を出している。〔三三一〕に挙げた文書は、建武二年十一月六日、高師冬等が鎌倉に於いて尊氏の命を受けて、御家人に鎌倉中入口の中稲村崎の警固…

下知状と同じ書止め文言をもつ竪紙の奉書

〔三二九〕に挙げた文書は、康正三年二月十九日、同じく奉行衆から、山城国岩倉の実相院の所領に関して出した竪紙の奉書であるが、その書止めに「下知如件」の文言を用いている。之は極めて珍しい例であって、之に依って書止めに下知状と同じ文言を用いるも…

陸奥国に送った切紙の奉書

尚〔三二八〕に挙げた文書は、文明五年八月六日、奉行衆から陸奥国石河氏一族に、北国の敵勢討伐に参陣を促した奉書で、その料紙は切紙を用いているが、書式は竪紙折紙と同様である。蓋し切紙は陸奥国という遠方に送った為であって、之が礼儀上の意味を表し…

琉球に渡海する船舶

次に〔三二七〕は、文明六年九月廿一日、幕府奉行衆から、薩摩国の守護島津忠昌に、琉球に渡海する船舶の事に関して出した竪紙の奉書である。之に依って島津氏の許可が無くしては琉球と往来することの出来なかったことが判る。とのことです。

大神宮造営費用に充てる役夫工米(やくぶたくまい)

役夫工米とは大神宮造営費用に充つる貢米であるが、当時由緒ある社寺の所領は、特にその賦課の免除を受けていた。その一例を右の如き奉書に依って知ることができる。この奉書は奉行が三人である。日下に位署を加える者が本奉行で、次行からの者が合奉行とな…

役夫工米の免除

幕府奉行衆の奉書は、数多く伝わっている計りで無く、史料として大いに役立つものが少なくない。〔三二六〕に挙げたものは、応永三年十月廿八日、越中守護に、祇園社領同国堀江庄高木村の役夫工米が免除の上は、催促を止むるようにその幕命を伝えた奉書であ…

幕府奉行の折紙の奉書

但し後者はその料紙が折紙であるところから、又文書の名称として折紙と呼ばれることもある。この幕府奉行の折紙の奉書に系統を引く折紙の文書を、広く折紙と称している。料紙の形状が文書の名称として用いられるに至ったのである。とのことです。

何れも奉書と云っている

前掲の奉書とこの奉書との発せられる場合を比較して見ると、前者の方が後者よりも重要な事柄を取り扱って居り、或いはその充名に於いて前者が後者よりも地位が高い者となっているようである。かように様式のみならず、また発する場合に於いても両者相違して…

折紙、付年号、実名書

この文書の様式を観察すると、第一に料紙の中央に一つの線がある。これは料紙を二つに折った折目である。かく折ってその片面に文言を書いたのである。文言が長くなれば両面に及ぶこともある。かくの如く用いた紙を折紙と云う。図版は便宜上両面を拡げて示し…

室町幕府奉行連署奉書

其の二は、(略) この文書は、幕府の奉行布施貞基、飯尾為数が東寺の雑掌に充てたものである。山城国中の土民が一揆を起こし、徳政を企てるので、之を禁遏する為に、其の張本人を捜査し、居所と人名を、偽なき旨の誓詞を載せ注申する様に、東寺をしてその寺…

幕府奉行飯尾宗勝、同之種の奉書

室町幕府奉行奉書 管領の奉書施行状に次いで、幕府の諸奉行からも奉書を多数出している。大体その種類が二つあった。其の一は、(略) この文書は、幕府の奉行飯尾宗勝、同肥前守之種の奉書である。石清水八幡宮の社頭に於いて紀氏神人等が争闘を為し、流血…

将軍家の御教書、管領の施行状

次にこの御教書に属する文書の一例を図版に示すと上の如きものである。 (略) この文書は、幕府の管領斯波義将が将軍の意を奉じて伊豆守護上杉朝宗に充てた奉書である。之を将軍家の御教書とも云い、又管領の施行状とも云う。施行状とは、この文書の中に見…

管領細川頼之が将軍義満の命を奉じて出した御教書

尚〔三二五〕は、管領細川頼之が(応安三(建徳元)年)十一月廿二日、京都神泉苑築垣修理に関して、将軍足利義満の命を奉じて、東寺長者三宝院光済に出した御教書である。充所に依って、かくの如く書状の式にしても、敬意を表した書き方をしている。とのこ…

足利幕府執事・管領奉書

足利幕府執事・管領奉書 扨て足利氏の幕府になると、執事管領が将軍の仰せを奉じて文書を出した。之を当時御教書と称していた。〔三二四〕に挙げたのは、暦応四(興国二)年十一月十三日、執事高師直が足利尊氏の命を奉って、薩摩国一宮新田八幡宮社殿の触穢…

北条氏の一門は三位に叙せらるることは無かった

北条氏の一門は、執権と雖も三位に叙せらるることは無かった。従って、家の政所を開く資格は無かった。そこで公文所を設けて事務を執らしめていた。既に下文の項に於いても注意した如く、又ここに述べる奉書に就いても、幕府の執権連署として公に出す幕府の…

北条貞時の公文所から出した奉書

当時貞時は執権ではあったが、この文書は執権としてでは無く、若狭国の守護として、その被管をして出さしめた奉書である。更にこの奉書を承けて、下に伝えた即ち守護代が施行した施行状に、この奉書を指して公文所の御施行と云っている。即ち貞時の公文所か…

貞時の仰せに依って下に伝える形式

即ち〔三二三〕は、執権北条貞時に属していた者が、正応五年十月十三日附で出した連署の奉書であるが、之は幕命を伝えているのでは無い。この日附より八日前に、連署北条宣時が奉って出した貞時充の幕府の御教書に依って、貞時が受けた幕命を、更に貞時に属…

奉行・公文所の奉書

奉行・公文所奉書 右の如く執権連署と云う大いに著れた人の奉書であると、その文書の性質が判然とするが、かくまでに至らぬ者の奉書であると、何処から出た文書か明らかに致し難いものもある。〔三二二〕に挙げたのは、鎌倉幕府関係の人の奉書で、執権北条時…

蒙古襲来警備のため、北条兼時、時家を鎮西に下す

尚関東御教書の例を示すと、〔三二〇〕は文永六年二月十六日、幕府から鶴岡八幡宮別当に充てて、僧坊以外に在家人の入り込むことを禁ずる旨を伝えたもの、〔三二一〕は、正応六年三月廿一日、幕府が蒙古人の襲来警備の為に、北条氏一門の中から兼時、時家の…

一行に書く書式から併記へ

かような事実から見ても、この両人に充てて書く書式が充分熟していなかったと考うべきであろう。両名を縦に一行に書く書式で最も不自然に思われる点は、殿の字を重ねているころであろう。最初の間はかように表していたが、やがてその不自然を悟って、併記と…

六波羅南北両方を縦に一行に書く

尚この文書の充所が両人になっていることも注意しなければならぬ。充所が両名になっている文書は、関東の幕府から京都の六波羅南北両方に送った文書が、管見に入った最初のものである。両人の場合、右の文書の如く縦に一行に書いている。之も一つの特徴であ…

泰時と時房、日下に泰時

泰時は時房よりも地位が高いように思われるにも拘わらず、泰時が日下に位署を加えている。これは後世の書札礼から申すと、異例であるが、実は然らずして矢張書礼に叶っている。当時泰時は正五位下であったが、時房は従四位下であった。この位階の上下に依っ…