訴訟等の証拠として出す案、具書案

訴訟に限らず諸事言上する時、その據るところの文書の案を具へて出す。かゝる案文を特に具書案と云ふ(p.17)

 この具書案によって古文書が伝わることはかなり多いとのこと。さっそく下久世庄百姓等陳状并具書案を読んでいきましょう。

うむ。長いですね。

でも永仁の徳政令が載っているのですね。

中世の訴訟では、原告を訴人、被告を論人といい、訴人の出す訴状に対し、論人の陳弁するために出す文書を陳状という。

訴状・陳状に具書案を副へるときは、まず訴状・陳状を書き、その料紙に別紙を継いで具書案を書く(p.20)

とのこと、図版でわかりやすく紹介されています。