文書を授受する場合

ちょっと今いる位置を見失いそうになったので、復習してみましょう。

いまは、

前編 古文書の伝来

第二章 本質上の働きに依る古文書の伝来

第二節 文書の案文とその伝来

第三 文書を授受する場合

です。

源政茂・時重が、ある領地の三分の一を東寺御影堂の料所として寄進した時の例があげられています。三分の二は依然として両名のもとにあるので、正文をわたすことができないので、案文が作られたのです。

計11の文書が継がれています。紙継ぎ目裏ごとに裏判として両名の花押がなされているとのことです。