重要な文書なので作った案文、重書案

第四 文書の控として保存する場合

を読んでいきましょう。

どうやら文書を薩摩から関東に持参するに際して、途中で紛失することを恐れて、この案文(p.29)が作られたということのようです。ただし幸運なことにこの案文に対する正文も島津家文書のなかに無事に伝わっているとのことです。

次は、筑前国観世音寺の案文(p.34)。必要があって大和東大寺がこの文書を取り寄せた時に作られた案文です。こちらは、東大寺伝来の案文だけが残り、観世音寺には一通も残っていないとのことです。

案文が作られたから、古文書が残ったということですね。