驛鈴には剋という刻みがあった

官符は、太政官内の辨官と史と両人がだすものだった。図版の例では、右小辨平親範と左大史小槻某が官位氏姓名を表しているこれを位署という。

官符のなかでも、詔書頒下の際に下すものは特に重要なものだった。

〔一六〕太政官詔書頒下并謄詔符 は、朱雀天皇太上天皇の尊号を奉ったときのもの。〔一七〕は、官符の初見、天平勝寶二年宮内省に下したもの。〔一八〕は、宇佐使発遣の官符。驛鈴弐口、一口伍剋、一口参剋と、驛鈴の口数と刻数が記してある。どう運用してたのでしょうか。検索してみると、

駅鈴には身分によって利用しうる駅馬の頭数を示した剋(こく)という刻みがあったといい,親王・一位に10剋,二~三位に8剋,四位に6剋,五位に5剋,六~八位に3剋,初位以下に2剋の駅鈴が貸与される出典 株式会社平凡社世界大百科事典 第2版

ということだそうです。従五位上藤原朝臣克忠と従七位上卜部宿禰方本に5剋と3剋が貸与されたので、あってますね。