「朝臣」と名を略し姓を書くので、略名式

公式令の移の書式によると、八省の長官たる卿の位署は、本人が姓(朝臣・忌寸など)を書くこととなっている。名を書くべきところ、これを略して姓をかくから、略名式とよぶ。〔二六〕では、卿の位署がなく、大輔が略名式をとり「朝臣」と自署している。

公式令に移に加える長官の署は、卿即ち八省の卿に准ずるとあり、その義解に、長官とは、五位以上の長官、若判官主典五位を帯びれば略名を須(もち)ふとあります。即ち長官・次官の下の判官・主典も五位を帯びれば略名式を用いたのだから、兵部大輔即ち次官たる紀朝臣が略名を用いたのは当然である。

大輔正五位下勲十二等紀「朝臣」(自署)

十二世紀みたいに、十二等紀と呼んじゃいそうですが、「勲十二等・紀朝臣」と切れるんですね。

〔二九〕は案文であり、秦忌寸の忌寸が自署していないが、この下に名を欠いているから正文にはこの忌寸が自署してあったとみるべきである。とのことです。