五位以上でも行上でなければ略名式を用いず

 但し、行上に署することを得ず、既に長官の署卿に准ず、六位の長官も又行上に署するを得、但し略名を用ひず、何となれば令に准ずるに五位以上に、略名之式有りて、判官以下に上に署する(即ち行上の署)の法無きが故なり

義解の続きの部分ですが、要するに五位以上の者は略名の式を用いうることがあり、判官以下の者は行上に署することができなかったのである。

行上に署するとは、〔二六〕のように、日附の下ではなく、日附よりも上部に位署を加えることである。〔二七〕の従五位下行少丞犬養宿禰「須奈保」は、略名式を用い得るのではあるが、名を自署している。少丞すなわち判官であるから、行上に署することを得なかったのである。すなわち五位以上でも行上に署し得なければ、略名の式を用い得なかったとみるべきである。とのことです。