留守所・郡司・令外官の牒

国司の遥任の制度が著しい時代には、在国の留守所から被管にあらざる所に牒を出している。〔三六〕は、紀伊国留守所→金剛峯寺。多くはない。

郡司からも牒を出した。〔三七〕は、大和国添上(そうのかみ)郡→同国使。これも多くない。

令外官のものとしては、〔三八〕は、蔵人所和泉国。〔三九〕は、検非違使庁→諸国衙。第一一図は、記録所→東大寺。〔四〇〕は、武者所河内国。記録所・武者所の牒は相田先生の管見において唯一のものだそうです。令外官からは、官司に向かっても出している。牒を用いる範囲が広くなってきたのである。

第一二図及び次号文書は、雑訴決断所紀伊国衙と雑訴決断所紀伊国守護所との両所に向けて出している。これによって国衙と守護とが両立していた事実を知る。とのことです。