四度使(よどのつかい)公文を持参して上京

国司から中央の太政官に上げる文書はすべて解を用いた。前記下総国但馬国のものはその例である。これは臨時に奴婢貢進に関して上げたものであるが、国司から時を定めて奉る文書にも解を用いている。

四度使(よどのつかい)すなわち大計帳使が、年々戸口の数量に関して作る計帳(大帳ともいう)、正税使の正税帳、貢調使の調帳、朝集使の朝集帳を始め、これら諸帳は、いま悉く実物の伝わるわけではないが、延喜主計主税式に示した様式、或は正倉院文書の中に残る実物によると悉く解である。

地方行政に関する文書としては皆重要な意義を持っている。とのことです。