大日本古文書の誤り

〔六〇〕に校訂者註がついてました。

大日本古文書にはこの奥に大宝二年十一月の日付及び国郡司の署名を記した断簡を載せている。郡司の署名には「福善」とあるが、これは御野国味蜂(安八)郡春部里戸籍の署名の部分にも見えている。春部里戸籍の署名の部分は紙継目裏書によって本文と接続することが確認されているけれども、断簡は、接続することを確認する根拠がなく、大日本古文書の編者によって接続されたものにすぎないから、山方郡の戸籍に属するものではないと考えるべきであろう。なお、大宝二年御野国戸籍全般についていえることであるが、国郡司の署名は本文と一筆で書かれているので、自署ではない。とのことです。

断簡をつけてしまった大日本古文書が誤りということで、相田先生の示すとおり、断簡なしのほうが正しいのですね。