四坊に令(れい)ひとりを置く

第一六図は、二通の文書から成っている。はじめが、解の様式で、京都左京の七条の令が、その管内の者が家地即ち敷地を売買したことを、上官たる左京職に上申し、その認可を請うために進めたものである。

京都はこれを各坊に分け、坊ごとに長一人を置き、さらに四坊に令一人を置くことが大宝令の戸令に見えている。七条令とはこの令にあたり、日附の下に令従八位上縣犬養宿祢云々とあるのは、同じく戸令に、およそ坊令には正八位以下のものを当つるという条項に適合している。これらの諸条令の上に、左右両京職があって管していたのである。被管たる七条令が所管たる左京職に申請する文書であったから、解の様式をとっているのである。とのことです。