辞状を受けて審査を加え、誤りなかったので解を作る

第一行「七条令解 申立売買家券文事」は、解の書出しの例文である。

第二行「合壱区地肆戸主 在一坊十五町西一行北四五六七門」以下の六行は、売買した家地とその地上にある家屋の種目の大きさを示している。戸主とは家屋の敷地の広さを示す。

第七行「右、得散位正位上山背忌寸大海當氏辞状称、己家以延」からが売買上の手続きを説いている。まず売主山背忌寸大海當氏から七条令に対して、かくかくの家地を源理という者に売却した由を申し立てる、それが辞状によって伝えられた。七条令はこの辞状を受け、覆審すなわち審査を加えたところ、その辞状にいうところに誤りがないことを確かめたので、この解を作り、売買両人ならびに保證人三名に署名させ、左京職に進めたのである。とのことです。