辨官から出す一を宣旨、他を官宣旨と称す

第二種 宣旨

第三種 口宣案

蔵人所の設置があってから、内侍が勅旨を蔵人の職事に伝えた。そして職事から上卿すなわちその日の政事を扱う上首の公卿がこれを受け、上卿がこれを各所に伝えたのである。その伝宣を受けるところは勅旨によって伝える事柄に依り、太政官の外記、同じく辨官、中務省中務省の内記、式部省兵部省、弾正台、検非違使、近衛と分かれていた。いかなる事柄によって分かれるかが、伝宣草に詳しく挙げてある。なお事柄によって両局すなわち外記と辨官との両方に伝えるものもあった。そのうち、外記辨官からさらにその勅旨を伝宣するために出す文書を宣旨といったのである。そして、辨官から出すものに二様あり、一を宣旨、他を官宣旨と称したのである。とのことです。