左馬寮の下文

甲式 差出所記入式下文

この式の下文は、専ら官制等の次第に従って排列する。

第一種 諸司諸衛下文

諸司諸衛から出した下文は多く伝わっていない。いま管見に入ったものを次第すると次の如くである。

い 左馬寮下文

〔八〇〕に挙げた下文は、長承元年九月廿日、左馬寮から、山城乙訓郡使に向かい、関白藤原忠通の家領富坂庄の負担として出すべき秣の徴収を免除することを命ずる為に出したものである。左馬寮下の次に書いた乙訓郡使が、この文書の充書になるのである。日附の次行上判に左馬頭が位署を加えている。とのことです。