第五種 社寺下文
前述のごとく令制には公卿の家の職員に関する定めがあったが、平安時代の中期以後に至ると、諸家においては政所を開設し、別當以下の家司を任命して、これらの家司をして下文を出さしめているが、これを政所の下文と称した。また社寺の有力なものも政所を開設し、ここから下文を出した。
正宮政所下 留守神人等所
可令致早事実者、差遣神人等沙汰禰寝院南俣村事、
右件村、貫主親助宿禰先祖相伝私領也、而府御領物并旁負物等、親助其辨無為方
之間、適先祖所領也、非可沽与於他人之由申、伯父御馬所検校頼清所沽渡也、随
任彼渡文旨、無他妨可領掌頼清之由、府国与判明白也、仍年来令領事之處、親助
妹夫薩摩国住人平行道、擬成妨之由、有其聞者、事実者、早差遣神人等、可令致
沙汰之由、所仰如件、故下、
保安二年六月十一日 祝部漆嶋
執 印 大 法 師(花押) 權政所検校息長(花押)
宮 主 法 師(花押)