少貳氏の守護所の下文

第四種 大宰府守護所下文

筑前豊前肥前壹岐対馬守護職を持っていた少貳氏が、その守護所から牒を出していたことは、既に牒の条で記述したところであるが、同じ所からまた下文を出している。〔一二八〕に挙げたものはその一例で、嘉禎四(暦仁元)年十月卅日、肥前国の山代三郎固の遺領等に関する六波羅探題の裁許状を施行するために出した下文である。守護所に属した大監以下が奥袖判を加えた上に、袖に守護人少貳資能が署判を加えている。これは前項に記述した大宰府庁下文及び国司庁宣と同じ形式に入るものとみられる。

守護所の下文が、将軍家の地頭御家人に対して出で、社寺に対して出ることの無かったことは、既に述べた如くである。とのことです。