下文の形式と同じ、書止めのみ異にする下知状

第四類 下知状

 第一種 武家下知状

 

下 加賀國井家庄地頭代官所

 可早且停止自由狼藉、且致撫民計、従領家御下知事、

右當御庄者、重役異他御庄也、而地頭代官以新儀非法為業之間、土民不安堵、公物

難済之由、有其訴、早停止自由之狼藉、任先例可致沙汰之状、依鎌倉殿仰、下知如

件、

     元久二年六月五日 

              遠江守平(花押)

この文書は、鎌倉幕府から加賀国井家庄代官に対し、その新儀非法を止め、専ら撫民の途を講じ、領家の下知に従うべきことを命令するために出したものである。

文中鎌倉殿というは将軍源実朝遠江守は執権北条時政のことである。すなわち時政が実朝の仰を承って、この文書を出したのである。従ってこの文書は奉書の意味を持っている。然るに書式は、先に〔一一五〕に挙げた庄園預所の下文の形式と全く同じであって、唯書止めに下知如件とあるを異にするのみである。とのことです。