承久以前は日下、承久以後は日附の次行

この下知状の書式は、承久以前のものに於いては、奉者が数人で連署する場合、その中の一人の位署は、必ず日下に加えてある。承久以後のものに於いては、執権単独一人の署判でも、執権連署の連判でも、日附の次行に位署を加えているのが通例である。この点を下知状の書式の特徴として挙げることができる。

 幕府の執権連署が将軍の仰を奉って出した訴訟裁許の下知状は、極めて多く伝わっている。前出〔一四五・一四六〕はその例であるが、之と同じ形式で左の如きものもある。とのことです。