大内義隆・今川義元の判物

第二種 判物

この形式の文書は、足利家の将軍并に公方計りで無く、戦国時代に至り諸国の大名も用いるに至った。〔一六九〕に挙げた文書は、天文十八年四月廿二日、周防の大内義隆が、吉川元春の吉川家相続を承認する為めに出したもの、〔一七〇〕は、天文十一年十二月十六日、駿河今川義元が、江尻商人宿の諸役を免除する為めにだしたものである。とのことです。