戦国時代特殊な名称のないものを判物と称す

総じて室町時代以後は、上から下に逮ぶ文書で、花押の加えてあるものを御判と云い、又御判物とも称し、極めて内容に特徴のあるものを、この汎称と異った特殊の名称を以て呼ぶのが、一般の傾向であった。そこで部類編に示した如く、鎌倉時代迄は何れも下文と称し、建武以後は将軍家よりの所領充行安堵のものには、下文と御判の御教書との両様を称し、特殊な内容を持っているもので、当時特殊な名称を以って呼ばれたものは之を採り、戦国時代に至り、諸大名のものにして特殊な名称を以て呼ばないものを、おしなべて判物と称しておけば、先づ当時一般に用いていた文書の名称に適合するであろう。

尚おここに挙げた袖判の変形下文の書式をとった文書が、文書の儀礼上如何なる位置を占めるかに就いては、続いて後項に記述する文書と相並べて説くこととする。とのことです。