第三種 度縁・戒牒
出家得度する者は官省から公験の下附を受くるを要した。即ち之に依ってその人の出家せることを証拠立てるものであった。この文書を度縁と云う。人が出家すれば社会の絆から離れ、総べて公役を免除せらるるのであったから、私に出家することは違法であって、この公験に依って公に之を認可したのである。その一例を示すと次の如きものがある。
沙彌「(筆書)慶清」
右、被太政官保安三年十月六日符称、右大臣宣、奉勅、件度者壹萬人、宜仰治部
省、特令得度者、今省、寮、僧綱共授度縁如件、
師主「(筆書)法印大和尚位行慶」
康治二年四月日
僧綱
法務大僧正法印大和尚位 威儀師傳燈大法師位維厳
法務法印権僧正和尚位「(筆書)行立」従儀師傳灯法師位圓厳
玄番(蕃)寮