2021-12-30 将軍義勝の仰を承った細川持之の奉書 が、次に、 於播州城山以下、致忠誠之條、尤神妙之由、所被仰下也、仍執達 如件、 嘉吉元年九月廿六日 右京大夫(持之)(花押) 小早川又太郎殿 は、同じ凞平の城山の戦功を褒するために出した文書であるが、文中に仰下さるる所なりとあるは、将軍義勝の仰を承った意味であり、持之が直接出したのでは無く、将軍の仰を奉じて出した文書である。とのことです。