将軍義勝の仰を承った細川持之の奉書

が、次に、

  於播州城山以下、致忠誠之條、尤神妙之由、所被仰下也、仍執達

       如件、

    嘉吉元年九月廿六日      右京大夫(持之)(花押)

      小早川又太郎殿

は、同じ凞平の城山の戦功を褒するために出した文書であるが、文中に仰下さるる所なりとあるは、将軍義勝の仰を承った意味であり、持之が直接出したのでは無く、将軍の仰を奉じて出した文書である。とのことです。