宿紙は綸旨ばかりでなく、院宣・御教書にも用いられる

然し必ずしも綸旨に宿紙を用いるとは限らず、鎌倉時代の綸旨で、白紙即ち普通の紙を用いているものがある。又宿紙は綸旨のみに用いたのでは無く、既に述べた如く蔵人の奉って出す口宣案或いは蔵人所の下文にも用いており、蔵人若しくは蔵人所から出す文書には、大抵この紙を用いたのである。又宿紙は綸旨計りで無く、後項に説く上皇法皇の御意を伝える院宣、或いは又摂政関白の仰せを伝える御教書にも用いている。とのことです。