充所の無い綸旨、後村上天皇の御代にも多く出る

元弘三年から従来綸旨を受くべき資格のなかったものが綸旨を受けるようになったので、かかる充所の無いものが下されたものと思われる。この書式のものは以後後村上天皇の御代にも多く出ている。而して皆地方の武人に賜ったものである。とのことです。