長尾晴景に下した後奈良天皇綸旨

室町時代以後に於ける綸旨の一二を挙げるに、〔二七三〕は、天文十三年四月廿日附、後奈良天皇綸旨、勧修寺尚顕を勅使として越後に下し、同国静謐并に豊年を御祈念あらせらるる為に宸翰を以て書写せられた心経を同国一宮に納めらるる思し召しを、長尾晴景に伝えさせられたものである。とのことです。