皇太子の令旨

この令旨の皇太子のものとして伝わるは、極めて稀であるが、〔二八三〕に挙げたのは、正和三年七月三日、尊治親王後醍醐天皇)が、春宮にましました時、七條院(高倉上皇後宮藤原殖子)の御領を四辻入道親王に進めまいらせる為に出された令旨である。これは春宮の令旨として類稀のものであるが、惜しいことに案文である。とのことです。