氏長者の御教書、長者宣

 ろ 長者宣

摂政関白が氏長者としての諸務を司るところに南曹というものがあり、ここに職を奉じていた辨官が長者の仰せを奉じて氏の社寺の事に関して出す御教書は長者宣と称した。〔二九九〕は〔治承二年〕十二月七日、藤氏長者松殿基房が、氏寺興福寺唯識衆の高田庄に関する訴訟を裁定する為に出したものである。書止めの例文に、長者宣に依ってと記してある。とのことです。