信濃国の国宣

  と 国宣

次に諸国の知行主の仰せを承って出す奉書もあり、之を国宣と呼んだ。〔三一三〕に挙げたのはその一例、元弘三年八月三日附、信濃国の国宣である。同年七月二十五日、北条氏に与みせなかった者の知行を、元の如く所持せしめる由の勅令が下された。この宣旨の案文に就いては、前編に於いて案文の一例として記した。とのことです。