蒙古襲来警備のため、北条兼時、時家を鎮西に下す

尚関東御教書の例を示すと、〔三二〇〕は文永六年二月十六日、幕府から鶴岡八幡宮別当に充てて、僧坊以外に在家人の入り込むことを禁ずる旨を伝えたもの、〔三二一〕は、正応六年三月廿一日、幕府が蒙古人の襲来警備の為に、北条氏一門の中から兼時、時家の両人を鎮西に下し、薩摩国の守護島津忠宗をして、之と一味同心し、合戦の方策を練り、兼時の指揮に従い、且つ又地頭御家人并に寺社領本所にて専ら管領し武士の入らざる土地の者に、守護人の催促に応ぜないもののあるときに特別の処置を加えることを、薩摩国中に触れしむる為に出したものである。充所に依って、その書式に多少相違の現れていることに注意すべきである。とのことです。