日下に位署を加えさらに袖判を加えたもの

第二式 袖加判奉書

前段に説いた奉書は、差出所は日附の下にあって、その次行に充所のあるものであった。この式の奉書に、更に袖判を加えたものがある。この袖判は日下に位署を加えた者が仰せを奉じているその主人のものである。とのことです。