庄園寺社の袖判の御教書

 は 諸家御教書

庄園寺社の領家も、袖署判の奉書を出している。〔三四六〕に挙げたのは、正平廿五年八月廿四日、筑前国大宰府安楽寺の領家宮内卿家から、同国榎木寺の下地を、大浦寺法橋の代官に渡付せしめる為に出したものである。袖の署判は、領家宮内卿の加えた花押であるが、その人を詳らかにすることができない。とのことです。