権大納言広橋国光の袖判の御教書

尚〔三四七〕に挙げたものもこの式に入る例、永禄五年十二月廿八日、権大納言広橋家が禁裏御倉職の申次として、立入宗継を同職に任命する為に出した奉書で、諸大夫が奉者として日下に位署を記し、当主国光が袖判を加えている。とのことです。