石清水八幡宮祠官善法寺宮清の袖判の奉書

 に 社寺祠官寺官奉書

(略)

この文書は、石清水八幡宮祠官善法寺宮清から、その別宮播磨国松原八幡宮一切経會料田三町の中一町三段は、既に別当寺の寺僧が領作していたが、この文書に依って、更に残の一町七段をも、寺僧に与えるように、別宮の預所に命じたものである。宮清の開いていた公文所の右筆がこの文書を作成し、之に宮清が袖に花押を加えて出したのである。とのことです。