一二しか伝わらない大江広元自筆の文書

この文書は、大江広元が、源頼朝の仰せを承って出したもので、頼朝が袖判を加えている。文養房と申す者に奉加勧進を許せること、并に酒匂太郎が田地に何か課役を懸けたるを、免田に就いては、徴収せざるよう命じたる由を告げたものである。広元の自筆の文書は、一二しか伝わらず、この文書はこの点に於いて別して重要なものである。而して袖に頼朝の加判があることに依って、今ここにこの部類に挙げることができる。とのことです。