毛利輝元の花押のある奉書

〔三五二〕は、天文五年五月廿七日、播磨の赤松政村老臣の奉書で、袖に政村の花押があり、廣峯社祠宮廣峯与九郎に廣峯内の知行預置等に関して出したもの、〔三五三〕は、天正二年四月二十四日、安芸の毛利氏老臣の奉書で、袖に輝元の花押があり、家臣湯原元網に船一艘の出雲伯耆両国関津の課役を免除する為に出したもので、共に料紙は折紙から成り、書式が全く同一である。とのことです。