文書を受くべき者の地位に依って、奉書に袖判が加えられた

然し単に右馬允高重の奉書にては軽きに失っするところから、袖に花押を加えたものであろう。この文書は、既に記した充所のない綸旨と同じ意味の書式を具えていると云うべきである。即ち文書を受くべき者の地位に依って、かかる形式の文書が発せられたと見るべきである。とのことです。