安芸毛利氏が周防国国分寺に出した禁制

第二種 禁制

武家文書に於ける一例を挙げると、〔三五六〕の如きがある。弘治三年八月十七日、安芸毛利氏が周防国国分寺并に法華寺国分尼寺)に出した禁制であるが、日下以下に年寄五人が連署し、袖に隆元が加判している。禁制であって、下したところを充所とすれば充所があるが、書式から申せば、此の種の文書に入れても差支えないであろう。とのことです。