肥前国御家人龍造寺小三郎にかんする文書

(略)

この文書は、肥前国御家人龍造寺小三郎が、前記異国警固番役を勤仕したのに対して、同国守護北条時定から出した覆勘状である。大体前掲の大番役のものと同じ形式である。尚警固番役の一例を示すに、〔三六七〕は、永仁三年七月卅日、筑前守護少弐盛経が、同国御家人中村弥次郎に出したものである。因みにこの異国警固は元弘三年北条市が滅亡するまで継続して行い、永仁以後もこの種文書が遺っている。之を番役の請取と云い、又守護人が勤仕の状況の審査を済まして出す文書であるところから、之を番役の覆勘状とも称した。とのことです。