大友持直の判物

次に〔三九二〕に挙げた文書は、〔応永卅三年〕五月廿日豊後の大友持直が、家臣田原徳鶴に、筑後鯵坂庄内菊池肥前守の遺領を預け置くために出した文書である。ここに預置くと書いてあるが、前陳の判物と同様、知行地を充行うために出したものである。持直のこの文書は通例の書状の書式であって、前記の判物が皆年次を書いているのに、月日のみである。年次の書いてある押紙は授受の後に付けたものである。とのことです。