羽柴秀吉が小早川隆景に充てた判物

次に〔三九三〕は、天正十三年六月十八日、羽柴秀吉が、小早川隆景に、伊予一国を充行った時のものである。之は判物と称して適当するであろう。大友氏の判物と之と比較してみると、大友氏のものが鄭重な書礼と云うべきであるが、それは右に述べたような理由で、必ずしも事実としては認め得ないのである。とのことです。