徳川家康の裁許状

次に裁許状の一例を図版に収めて示そう。

(略)

石清水八幡宮の社務は、室町時代以来田中以下の諸祠官家が交替にてその職に就いていたが、その諸家の間にその次第に関して紛議を重ねることがあった。徳川家康の代に至って、之が順序に関する訴訟を裁決し、慶長五年五月当社務に就いていた田中家から次が新善法寺、善法寺、壇と次第を追って、社務職に補すべきことを定め、之を祠官の一たる壇家に伝えた時の判物である。とのことです。