加藤清正の掟書

〔三九九〕に挙げた文書は、天正七年八月十二日、北条氏照が相模江島の上宮岩本坊に充て、同島に関する諸事取締に関して出した文書であるが、書札の形式を具えている。文書の名称としては掟書と呼ぶべきであろう。次に〔四〇〇〕は、天正一六年閏五月六日、肥後の加藤清正が、老臣北里三河入道等に出した、領内治政に関して与えた掟書である。書止めに下知如件とあるが、書札の式を具えている。とのことです。