河内守楠木正儀の施行状

〔四〇八〕に挙げたのは、正平十年四月十日、河内守楠木正儀が、摂津山田庄を金剛寺結縁灌頂料所に寄附せらるる由の綸旨を、摂津国の代官橋本正高をして遵行せしめるために出した施行状である。とのことです。