御判の御教書を受けた施行状

この施行状は更に下級の者が相承けて下に施行することもある。かようにして幾通か施行のために出す文書が連続して作られるのである。

〔四一〇〕に挙げたものは、応永八年六月十四日附で、管領畠山基国が、佐竹常尚の知行地美濃国山口の事に関して、五月二日附の将軍家の御判御教書を受けて、同国守護土岐頼益に命を伝えた施行状で、〔四一一〕は、六月十六日、守護人頼益から、更にこの命を守護代富島浄晋に伝えたものである。とのことです。