打渡状若しくは渡状

之を守護の施行状若しくは遵行状と云う。最後に使節として地元に於いて沙汰を実行する者が、当該所領をこの沙汰の相手方に渡付することを打渡すと云い、この時文書を以ってその旨を伝える。その文書を打渡状若しくは渡状と云う。〔六八二・六八三〕に挙げたものはその一例である。之は上より下に逮ぶ文書と云うよりは、上の命令を遵奉して実行した返事と考えられるものであるから、部類を異にして第五部に挙げた次第である。とのことです。