平五山と同格の承天寺の公帖

南禅寺并に平五山は「可被執務」、十刹は「可令執務」、諸山は「可執務」と次第してある。之に依ると、右に挙げた承天寺の公帖は、平五山と同格のものであった。然しこの規定が何時から生じたものか明らかで無い。蔭凉軒日録、又今に伝わる公帖の実物に依ると、室町時代に於けるかかる書式の規定を充分窺うことは出来ない。〔四一七〕に挙げた足利義政肥後国清源寺住持職の公帖は、可執務とあり、同寺は〔四一八〕に依れば、同月十六日に諸山に列せられているから、礼経の云うところと吻合する。とのことです。