2024-05-12 武田氏の駿河清見寺塔頭大中寺に充てた奉書式印判状 に式 日附が月日から成り、充所を具えないもの この部類に入るべきものも余り多くない。〔四九五〕はその一例で、武田氏が駿河清見寺の塔頭大中寺寺内に於いて、造作を破壊する狼藉を禁止する為に出した制札である。 以上にて奉書式印判状の説明を終え、次に直状式印判状の説明に移ることとする。とのことです。