この伝馬の朱印は、前説二箇の印判を捺した意義のところで言及した、特殊の文書に専ら捺す特殊の印の一例である。この特殊の印といては、之が初見では無く、既に永禄の初頭小田原北条氏が伝馬手形の朱印を用いている。之を捺した一例は、先に挙げて説いてある。又徳川氏に於いても、伝馬手形専用の印は、慶長以前既に二種時を異にして用いている。ここに挙げたものは、家康一代の間に於ける伝馬の朱印の第三番目のものに当たる。永禄頃から東国地方諸大名の間には、かように伝馬手形専用の印を用い始めていた。とのことです。
この伝馬の朱印は、前説二箇の印判を捺した意義のところで言及した、特殊の文書に専ら捺す特殊の印の一例である。この特殊の印といては、之が初見では無く、既に永禄の初頭小田原北条氏が伝馬手形の朱印を用いている。之を捺した一例は、先に挙げて説いてある。又徳川氏に於いても、伝馬手形専用の印は、慶長以前既に二種時を異にして用いている。ここに挙げたものは、家康一代の間に於ける伝馬の朱印の第三番目のものに当たる。永禄頃から東国地方諸大名の間には、かように伝馬手形専用の印を用い始めていた。とのことです。