大御所家康と将軍秀忠とで半分ずつの印を用いた徳川氏の伝馬手形

徳川氏のこの伝馬の朱印は、更に東山道の各駅の掟にも見え、慶長八年幕府成立後も引き続き使用したが、慶長十二年と同十六年との間に於いて之を廃しし、新たに「傳馬無相違可出者也」の九字を三行に表し、之を縦に真二つに割って印に刻んだ其半分が、何れも傳馬の印として用い始められている。之は慶長十二年大御所家康が駿府に移り、将軍秀忠が江戸にあって、共に傳馬の手形を発する必要があった為、この半分の印を用いたのに依るのである。とのことです。